荘司雅彦のブログ『「規制」は本来は大きな例外なのです。 』より。
法律相談に来て、「取引先とこういう契約(約束)をすることは法律的に可能なのでしょうか?」と訊ねる人がたくさんいます。
こういうご質問に対して、「個々人などの私人間や私企業間では、どんな契約(約束)をしても自由であるのが法律の大原則なのです。社会的に見てあまりにも酷いものやアコギなものだけが、例外的に無効とされたりするのです」と説明すると、多くの相談者は驚いた顔をします。
うん、そうだね。
だから、「社会的に見てあまりにも酷いものやアコギなもの」の境界を知りたくてあなたに相談するんですよ。
そこを「どんな契約(約束)をしても自由であるのが法律の大原則なのです」(キリッ)なんてドヤ顔で言われたら、そりゃあみんな「驚いた顔をします」よ。