いや、そこを教えてよ

荘司雅彦のブログ『「規制」は本来は大きな例外なのです。 』より。

法律相談に来て、「取引先とこういう契約(約束)をすることは法律的に可能なのでしょうか?」と訊ねる人がたくさんいます。

こういうご質問に対して、「個々人などの私人間や私企業間では、どんな契約(約束)をしても自由であるのが法律の大原則なのです。社会的に見てあまりにも酷いものやアコギなものだけが、例外的に無効とされたりするのです」と説明すると、多くの相談者は驚いた顔をします。

うん、そうだね。
だから、「社会的に見てあまりにも酷いものやアコギなもの」の境界を知りたくてあなたに相談するんですよ。
そこを「どんな契約(約束)をしても自由であるのが法律の大原則なのです」(キリッ)なんてドヤ顔で言われたら、そりゃあみんな「驚いた顔をします」よ。

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